起業への道のり④役所への届出じゃ💡~長いけどゴメンなさい。

前回で法務局での登記は終わっちゃいましたね💦法務局での登記で一応「起業」は出来たワケですが…まだまだやることは多いですよ~!
それは、「各役所への届出」デス。
即ち、言い換えれば、「会社創ったんで、税金を納める手続きしますよ」と言う事です。ちなみに、6月!やばかったですよ、マジで。もぉあれやこれやと税金納めなさい書類&メールが続々と(# ゚Д゚)
レギュラーメンバーの「社会保険料」
「住民税の特別徴収分」
「源泉所得税及び復興税」
これに
労働保険料(1年分)☆
こいつが追加された感じですかね…(゚д゚)!
総額、今月だけでいくらお国に納めたか…会社がが儲かる、儲からないに関係なく、無機質的に納税しろ~ってきますからね。あぁ、腹立つから選挙いこ! あ、今月7月20日には参議院選挙ですね!皆さん、選挙いって、しっかりと自分の意思を、票に託しましょう!!!!!!!!
と話は逸れましたが、会社を創ったら、それぞれ届出が必要になってきます。
では、どこに届出をだすのか?広島市に事務所を構えた場合のお話です。
①広島県
②広島市
③所管する税務署
④年金事務所
⑤労働基準監督署
⑥職業安定所
⑦営業業務に必要となる資格を管轄する役所
⑧銀行
こんなところかと思います。
①広島県
厳密にいえば、「広島県西部県税事務所」になるかと思います。ここでは「法人設立届」を提出します。
この書類には、
・設立した法人の 住所、法人名、法人番号、設立年月日、資本金額(株式会社)、法人格(営利、非営利など)
これらを記載し、提出します。これを出すことで、課税対象の会社だと、県に届出ます。リンク、貼っときま~す。
法人県民税・法人事業税に関する手続 – 県税のページ | 広島県
②広島市
これは広島市でも区役所内の市税事務所への提出になります。当社は西区にありますので、広島西区役所内の市税事務所で提出した覚えがあります。
県に提出する「法人設立届」の記載内容と、ほぼ一緒です。ひと月以内に提出しましょう。 リンク貼っときます。
③税務署
事務所を構える地域を所管する税務署に届け出ます。これは設立から2か月以内での届出が義務付けられてますので、注意です。
提出する書類は「法人設立届」で、記載内容は上記の書類と変わりません。
あと大切な書類は「給与支払事務所等の開設届出書」も必要です。税務署関連は大切なので、国税庁のリンクを貼っときますね。
あと、従業員さん(自分含む)が10人以下の場合、源泉所得税の納付を半年ごとにまとめて支払う事が出来ます。俗にいう「源泉の特例納付」というやつです。これもリンクを貼っときます。
No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁 ←10人まで!半年まとめて払い可能!しかし!額が跳ねる恐れあり!
ただし、自分を含む従業員が10人を超えたら、税務署に届出しましょう。本来、源泉所得税の納付は、毎月納付が原則です。
あ、重要なトコ!インボイス!色々と未だに論議を呼んでいますが、税制上仕方がないことですし、特にモノを仕入れて販売=物販する人は、きちんとしないと大損するんでキッチリしておきましょう。
間違ってはいけないので、ここはリンク貼っときます。
インボイス制度について|国税庁 ←インボイスについて、割とまぁ分かり易く書いている…かな?
申請手続|国税庁 ←インボイス事業者となる為の登録方法です。
④年金事務所
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」なる書類を、年金事務所へ提出します。なんだか税金関連ばかりで憂鬱になる書類ばっかですが💦
でこの書類は何かというと、「うちの会社はこれから社会保険に加入して年金も払いますね」の宣言をする書類です。
この書類には会社の情報(県や市、税務署に出す書類と似たり寄ったり)、給料計算の締日!給料支払日!給料形態!主たる手当の内容!ボーナスの有無!会社設立時の従業員構成!所定労働時間! とまぁ、根掘り葉掘り書くわけです。
うわぁ…と思うんですが、これもやっぱり、避けては通れない書類です。社会保険加入は義務っス。リンク貼っとくッス… ( ゚Д゚)
1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき|日本年金機構
↑の書類で、あなたや従業員さんの社会保険料が決まります。月収というより、ひと月の標準報酬額で社会保険料は決まります。しかし、定期的に見直しが成されるので、その際はきちんと算定手続きをしましょう!予備知識として、貼っときます。
34hiroshima.pdf ←広島県の健康保険料、年金保険掛金の一覧表。ゾッとするよ~w
《追い打ちデス》
ちなみに、ひと月あたりの高給取り従業員さんの給与が60万円だと設定した場合、標準報酬額は59万円です。この図式で社会保険料を算出すると…報酬額から、健康保険料が29,411円引かれ、厚生年金保険料が53,985円引かれます。合計、給与から社会保険料として、83,396円、控除するんです、会社が。が!基本的に社会保険料は労使折半が原則。会社がもう半分、払うんです。つまりは、同額の83,396円を会社が払うんです。ところがですよ!確かに半分、給与から控除していて、会社は同額の負担をするんですが、会社は給与から控除した保険料を従業員さんから預かった状態です。と、いうことは………、そう!給与から預かった額83,396円+会社負担額83,396円=166,792円!を払う必要があるんですぅぅぅぅぅぅぅぅぅ! 確かにお預かりしているんですよ?お預かりした大切なお金なんですが、なんだか損してる気持ちになるのは、私だけでしょうかね💦損はしていないんですよ?してはいないけど……(ノД`)・゜・。
いや、中小零細企業の社長様方は、皆、同じ思いです!
年金は年金事務所が所管ですが、健康保険(協会けんぽ)も年金事務所の所管です(いいのかな?協会けんぽに問い合わせても年金事務所へ回されるから、いいのか)健康保険料に関する問い合わせも、年金事務所でOKです。
⑤労働基準監督署
いわゆる、労基です。
ここに出す書類は、主に労働保険関連です。これ、確か提出する書類が大きく2つあるんですが、順番があった記憶があります。けど、いまは職安一か所でいいのかな?私の場合、労基から職安へと指示された記憶ありです。違っていたら、ごめんなさい。
大きく分けて2つの書類といいましたが、一つ目は、「労働保険保険関係成立届」2つ目が「雇用保険適用事業所設置届」ですかね?
従業員を雇用した際に届け出ます。
役員一人しかいない会社の場合、届け出る必要なかったと思います。役員は経営者であって、従業員ではナイですからね。
言い換えれば、従業員を一人でも雇えば、必ずこの手続きが必要です。
まずは、「労働基準監督署」に「労働保険保険関係成立届」を出します。これは主に、会社の情報と共に、「うちはちゃんと業務中の労働災害がおきても大丈夫な様に保険を掛けましたよ」と届け出る書類です。注意すべき点は、この書類を提出した際に所属している従業員の人数分の労働保険料の納付が必要です。
これはねぇ…、従業員さんが増えれば結構な額になります!ちょうどこの6月、1年分の労働保険料の納付時期でしたが、まぁ結構な保険料を会社は支払います。初回の計算額に驚愕し、何度も何度も計算し直しても納付額に変化が起こらないとき…鼻血でますよ、ブハッ!ってなりますよ、マジで。なんせ、労働保険の保険料は、一年分の前払いデス。しかも、保険料40万円以下は、にこにこ現金一括払いデス。
これもしっかりリンク貼っときます。
余談ですが、従業員さんが10名を超えてくると就業規則を労基に提出する義務が発生します。また、従業員さんを雇った時点で、36協定書も作成し、提出した方が間違いありません。
…これは後日にしましょうね、おなか一杯です。
⑥職業安定所(ハロワ)
従業員さんを一人でも雇えば、雇用保険加入が義務となります。前出した「雇用保険適用事業所設置届」を出します。これもリンク貼っときます。
⑦営業業務に必要となる資格を管轄する役所
当社は「労働者派遣事業所」と「古物商」の免許を頂いています。
「労働者派遣事業所」の免許は、厚生労働省から、「古物商」は所管する警察署から頂いています。それぞれの免許取得には決まった書式があり、様々な資料が必要になりますので、しっかりと準備しましょう。
ちなみに、「免許」は買うのではなく、借りるものだと思っています。ですので、法令違反や、違法行為があれば免許は返納しないとダメなんです。自動車免許も一緒です。皆さんは「そりゃそうだろ」と思うでしょうが、ついこの間、「免許は金出して手続きするんだから俺のモンだ」と言い切った、斜め上行く人がいたので。まぁドン引きしましたけどね。
⑧銀行
会社=法人です。会社は金の流れを明確にする義務があります。ですので、個人の銀行口座では企業間取引は出来ません。取引できない以前に、請求したところで振り込んでくれないと思います。銀行に「法人口座」を開設しましょう。
法人口座を開設するには、「銀行印」が必要です!前回までにハンコを作りましょう~法人の実印と銀行印と認印を!と書いた記憶がありますが、このとき作った銀行印がここで活躍します!
銀行で法人口座を作って下さい!といきなり行っても簡単には作れません。厳しい審査がありますし書類をそろえる必要があります。
まず、必要な書類。
〇登記簿(履歴事項全部証明書)←原本を希望されますね、だいたい。法務局で入手しましょう。
〇定款の写し←登記する際に、公証役場で作成した定款です。コピーです。
〇法人実印の印鑑証明書←法務局で入手しましょう。
〇念のため、自分の実印の印鑑証明書←コンビニでとれます。過去、3か月以内の物が残っていればそれ。
あ、大事な事を思い出しました!!!!!会社を創ろうと思ったら、マイナンバーカード、あらかじめ作っておいて下さいね!特に、1人以上で会社を創る場合、発起人や株主になる人、マイナンバーカードをもっているか、確認してください!定款認証時、電子申請できればお金かからなくて済むのですが、出来なければ「紙」で申請する事になり、結構な手数料が発生します!もし複数人で会社をつくるのに一人だけマイナンバーカードを持っていなくて電子署名できないお陰で手続きが遅れるなんて…きっと、「え?持ってないん?まじで?」ってボロッカスに言われます。それに、設立後、電子申請をする機会によっては、マイナンバーカードで電子署名する必要も出てくるので、きっきりと用意しましょう!
〇法人の実印と銀行印
〇会社の実態を証明するもの(事務所の賃貸契約書など)
ざっとこんな感じかと思います。銀行や金融機関によって、提出を要求される書類に違いがあるので、口座を開きたいと思う銀行で予め問い合わせて用意しましょう。
いやぁ、長いなぁ…ごめんなさい💦
読むのもつらいでしょうが、まぁ私の忘備録としても役立ちそうです。会社は事業によって新たに子会社を作るのもアリですからね!見てもらえなくても、私の忘備録として残るからイイんです。
一年前の事なので忘れていることもあるかもしれませんが、だいたいの部分は押さえているのではないかなぁと思います。
このシリーズも長いんで、もういいかなと思ったんですが、もう少し続けようかと思います!
次は、創業に掛かる費用総集編で行こうかと…!気が変わったらすいません!
<まとめ>
・税金ケチろうと思って小細工してもダメ。とりあえず、最初は手続きをきちんとしましょう!
・手続きが面倒で、税理士さんや行政書士さんに委託するのもいいけど、勉強のためにも自分でやってみよう!
・商工会議所を上手く活用して、無料で各分野のエキスパートの意見を取り入れ、自分でやるのが結果的に自分のタメになっている!と思う💦