起業への道のり②最初にぶち当たる「お金」の壁💴~長いけどゴメンなさい。

会社を創るにあたって「登記」する必要がありますよ、というお話を前回にしました。

株式会社を例に取ると、登記するには「定款」を作る必要があります。「定款」は、謂わば会社の憲法みたいなモンです。絶対的なルールが書いてある「ルールブック」みたいなモンだと思って頂いても差支えないかと💦ここには、会社名はこれで、この会社はこの住所に存在して、この会社はこんな商売を行って収益上げますと言う事を記していきます。

発起人=要は会社やるぞ~と言い出した、言い出しっぺの名前も書きます。最も大切なのが、「株式」に係る項目です。株式会社は読んで字の如く、「株式」を発行して資金を調達し、その資金を基に運営し収益を上げることが最大の目的ですよね。ですから、「誰が、何円分の株式を発行して創業するのか」の様な事を明確に記載する必要があります。それに会社を運営していけば、資金調達の目的で、新株を発行する事も出てくるでしょうし、その反対もあるかもしれません。その辺りのルールを明確にしておく必要がある!と会社法で定められているので、定款が必要なんですね、簡単に言うと。

ちなみに、「銀行で法人口座を開設する時」「融資を受けるとき」「ビジネスで必要な免許や許認可を申請するとき」こんな時にはこの「定款」が必要です。あとこの定款、ちゃんと理解して作らないと、あとあと自分の首を絞めます。マジで。だから「士業」さんに依頼するんですけどね、普通…。ですけどね、「定款」の作成を「士業」の方々にお願いするとですね…数万円、飛んでいきますよ…💧派遣の免許取るときの資本金、ビックリするくらい高いんで、お金遣いたくなかったんです…という事で、自分で作りましたwもちろん、いきなり公証役場に持って行っても一発OKになる訳もなく。相談回数ややり直しを考えると、4~5回は通った気がします。詳細はまた改めて、と言う事で、まとめます。

定款は会社のルールブックなので、株式会社を創るなら、公証役場で「定款認証」してもらう必要あり!

<まとめ>

  • ・株式の発行総数、譲渡制限、質権などは注意して記載
  • ・株式会社は「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要!
  • 設立時取締役の実印と印鑑証明書が必要
  • ・会社の住所は正しく!「正)三丁目→誤)3丁目」など、会社の住所も一言一句、正しく!=間違いは後日、誤記証明てなモノが必要になる。
  • ・定款認証は電子申請も可能!←こっちが安い!しかし!マイナンバーカード必須!電子署名手続き必須!
  • ・公証役場での定款認証(紙の申請)は手数料が高い!←当社の場合、5万円…自分で定款作っても、5万円…
  • ・当然、審査があります!定款申請から認証まで、1週間ほどかかったかと…

次は、いよいよ「登記」じゃ~!